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幣原首相ニ対シ表明セル「マクアーサー」意見(五大改革指令)

十月十一日幣原首相ニ対シ表明セル「マクアーサー」意見

「ポツダム」宣言ノ実現ニ当リテハ日本国民カ数世紀ニ亘リ隷属セシメラレタル伝統的社会秩序ハ是正セラルルヲ要ス右ハ疑ヒモナク憲法ノ自由主義化ヲ包含スヘシ
日本国民ハ其ノ心理ヲ事実上奴隷化スル日常生活ニ関シテノ有ラユル形式ニ於ケル政府ノ秘密審問ヨリ解放セラレ思想、言論及信教ノ自由ヲ抑圧スル有ラユル形式(ママ)統制ヨリ解放セラレサルヘカラス能率化ノ名ヲ籍リ又ハ其ノ必要ヲ理由トシテ為サルル国民ノ組織化ハ政府ノ如何ナル名ニ於テ為サルルモノモ一切廃止セラルルヲ要ス
斯ル諸要求ノ履行及諸目的ノ実現ノ為日本ノ社会制度ニ対スル下記ノ諸改革ヲ日本社会ニ同化シ得ル限リ出来得ル限リ速ニ実行スルコトヲ期待ス
一、参政権ノ賦与ニ依リ日本ノ婦人ヲ解放スルコト―婦人モ国家ノ一員トシテ各家庭ノ福祉ニ役立ツヘキ新シキ政治ノ概念ヲ齎スヘシ
ニ、労働組合ノ組織奨励―以テ労働ニ威厳ヲ賦与シ労働者階級カ搾取ト濫用ヨリ己レヲ擁護シ生活程度ヲ向上セシムル為大ナル発言権ヲ与へラルヘシ、之ト共ニ現存スル幼年労働ノ悪弊ヲ是正スル為必要ナル措置ヲ採ルコト
三、学校ヲヨリ自由主義的ナル教育ノ為開校スルコト―以テ国民カ事実ニ基礎付ケラレタル知識ニ依リ自身ノ将来ノ発展ヲ形成スルコトヲ得政府カ国民ノ主人ニアラスシテ使用人タルノ制度ヲ理解スルコトニ依リ解答スルヲ得ヘシ
四、国民ヲ秘密ノ審問ノ濫用ニ依リ絶エス恐怖ヲ与フル組織ヲ撤廃スルコト―故ニ専制的恣意的且不正ナル手段ヨリ国民ヲ守ル正義ノ制度ヲ以テ之ニ代フ
五、日本ノ経済制度ヲ民主主義化シ以テ所得並ニ生産及商業手段ノ所有権ヲ広ク分配スルコトヲ保障スル方法ヲ発達セシムルコトニ依リ独占的産業支配ヲ是正スルコト
刻下ノ行政部面ニ就テハ国民ノ住宅、食糧、衣料ノ問題ニ関シ政府カ力強ク且迅速ナル行動ニ出テ疫病、疾病、飢餓其他重大ナル社会的政局ヲ防止スルコトヲ希望ス、今冬ハ危機タルヘク来ルヘキ困難克服ノ道ハ総テノ人々ヲ有効ナル仕事ニ就業セシムルノ他ナシ

出典:日本国憲法の誕生


(筆者による表記の書き換え)

  ポツダム宣言の実現に当りては日本国民が数世紀に亘り隷属せしめられたる伝統的社会秩序は是正せらるるを要す。右は疑いもなく憲法の自由主義化を包含すべし。
  日本国民はその心理を事実上奴隷化する日常生活に関しての有らゆる形式に於ける政府の秘密審問より解放せられ思想、言論及び信教の自由を抑圧する有らゆる形式の統制より解放せられざるべからず。能率化の名を籍り又はその必要を理由として為さるる国民の組織化は政府の如何なる名に於て為さるるものも一切廃止せらるるを要す。
  斯る諸要求の履行及び諸目的の実現の為、日本の社会制度に対する下記の諸改革を日本社会に同化し得る限り出来得る限り速やか実行すること期待す。

一、参政権の賦与により日本の婦人を解放すること。婦人も国家の一員として各家庭の福祉に役立つべき新しき政治の概念を齎すべし。

二、労働組合の組織奨励。以て労働に威厳を賦与し、労働者階級が搾取と濫用より己れを擁護し生活程度を向上せしむる為、大なる発言権を与へらるべし。これと共に現存する幼年労働の悪弊を是正する為、必要なる措置を採ること。

三、学校をより自由主義的なる教育のため開校すること。以て国民が事実に基礎付けられたる知識により自身の将来の発展を形成することを得、政府が国民の主人にあらずして使用人たるの制度を理解することにより解答するを得べし。

四、国民を秘密の審問の濫用により絶えず恐怖を与うる組織を撤廃すること。故に専制的恣意的かつ不正なる手段より国民を守る正義の制度を以てこれに代う。

五、日本の経済制度を民主主義化し以て所得並びに生産及び商業手段の所有権を広く分配することを保障する方法を発達せしむることにより独占的産業支配を是正すること。

  刻下の行政部面については国民の住宅、食糧、衣料の問題に関し政府が力強くかつ迅速なる行動に出て疫病、疾病、飢餓その他重大なる社会的政局を防止することを希望す。今冬は危機たるべく、来るべき困難克服の道は総ての人々を有効なる仕事に就業せしむるの他なし。

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