昭和10年(1935)2月25日、貴族院本会議において、美濃部達吉貴族院議員。
〇議長(公爵近衛文麿君)
美濃部達吉君より、同君の言論につき過日当議場において議員より発言のありました問題について、一身上の弁明が致したいという申出がございました、これを許すことに御異議ございませぬか。
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕
〇議長(公爵近衛文麿君)
御異議ないと認めます。美濃部達吉君。
〔美濃部達吉君演壇に登る〕
〇美濃部達吉君
去る2月19日の本会議におきまして、菊池男爵その他の方から、私の著書のことにつきまして御発言がありましたにつき、ここに一言一身上の弁明を試むるのやむを得ざるに至りましたことは、私の深く遺憾とする所であります。
菊池男爵は昨年65議会におきましても、私の著書のことを挙げられまして、このごとき思想を懐いている者は文官高等試験委員から追払うが宜いというような、激しい言葉をもって非難せられたのであります。
今議会におきまして再び私の著書を挙げられまして、明白な反逆的思想であると言われ、謀反人であると言われました。
また学匪であるとまで断言せられたのであります。
日本臣民に取りまして反逆者である、謀反人であると言われまするのは侮辱この上もないことと存ずるのであります。
また学問を専攻しております者にとって、学匪と言われますことは、等しく堪え難い侮辱であると存ずるのであります。
私はこのごとき言論が貴族院において、公の議場において公言せられまして、それが議長からの取消の御命令もなく看過せられますことが、果して貴族院の品位の為に許され得ることであるかどうかを疑う者でありまするが、それはともかくと致しまして、貴族院において、貴族院のこの公の議場におきまして、このごとき侮辱を加えられましたことについては、私と致しましていかに致しましてもそのままには黙過し難いことと存ずるのであります。
本議場におきましてこのごとき問題を論議することは、所柄はなはだ不適当であると存じまするし、また貴重な時間をこういう事に費しまするのは、はなはだ恐縮に存ずるのでありますし、私と致しましても不愉快至極のことに存ずるのでありまするが、万やむを得ざることと御了承を願いたいのであります。
およそいかなる学問に致しましても、その学問を専攻しておりまする者の学説を批判し、その当否を論じまするには、その批評者自身がその学問について相当の造詣を持っており、相当の批判能力を備えていなければならぬと存ずるのであります。
もし例えば私のごとき法律学を専攻していまする者が軍学にくちばしをいれまして、軍学者の専門の著述を批評するというようなことがあると致しますならば、それはただ物笑いに終わるであろうと存ずるのであります。
私は菊池男爵が憲法の学問について、どれほどの御造詣があるのかは更に存じない者でありますが、菊池男爵の私の著書について論ぜられておりまする所を速記録によって拝見いたしますると、同男爵が果して私の著書を御通読になったのであるか、仮りに御読みになったと致しましても、それを御理解なされているのであるかということを深く疑う者であります。
恐らくはある他の人から断片的に、私の著書の中のある片言隻句を示されて、その前後の連絡をも顧みず、ただその片言隻句だけを見て、それをあらぬ意味に誤解されて、軽々にこれは怪しからぬと感ぜられたのではなからうかと想像せられるのであります。
もし真に私の著書の全体を精読せられ、また正当にそれを理解せられておりまするならば、このごとき批判を加えらるべき理由は断じてないものと確信いたすのであります。
菊池男爵は私の著書をもって、わが国体を否認し、君主主権を否定するもののごとくに論ぜられておりますが、それこそ実に同君が私の著書を読まれておりませぬか、または読んでもそれを理解せられていらない明白な証拠であります。
我が憲法上、国家統治の大権が天皇に属するということは、天下万民一人としてこれを疑うべき者のあるべきはずはないのであります。
憲法の上論には「国家統治の大権は朕がこれを祖宗に承けてこれを子孫に伝うる所なり」と明言しております。
また憲法第1条には「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」とあります。
更に第4条には、「天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規に依りこれを行う」とあるのでありまして、日月のごとく明白であります。
もしこれをして否定する者がありますならば、それこそ反逆思想であるといわれましても余儀ない事でありましょうが、私の著書のいかなる場所におきましてもこれを否定している所は決してないばかりか、かえって反対にそれが日本憲法の最も重要な基本原則であることを繰り返し説明しているのであります。
例えば菊池男爵の挙げられました憲法精義、15頁から16頁の所を御覧になりますれば、日本の憲法の基本主義と題しましてその最も重要な基本主義は、日本の国体を基礎とした君主主権主義である、これに西洋の文明から伝わった立憲主義の要素を加えたのが日本の憲法の主要な原則である、すなわち君主主権主義に加うるに立憲主義をもってしたのであるという事を述べているのであります。
またそれは万世動かすべからざるもので、日本開闢以来かつて変動のない、また将来永遠にわたって動かすべからざるものであるという事を言明しているのであります。
他の著述でありまする憲法撮要にも同じ事を申しているのであります。
菊池男爵はお挙げになりませぬでありましたが、私の憲法に関する著述はその外にも明治39年にすでに日本国法学を著しておりまするし、大正10年には日本憲法第1巻を出版しております。
更に最近昭和9年には日本憲法の基本主義と題するものを出版いたしておりまするが、これらのものを御覧になりましても君主主権主義が日本の憲法の最も貴重な、最も根本的な原則であるということは、いずれにおきましても詳細に説明いたしているのであります。
ただそれにおきまして憲法上の法理論として問題になりまする点は、およそ2点を挙げることができるのであります。
第1点は、この天皇の統治の大権は、天皇の御一身に属する権利として観念せらるべきものであるか、または天皇が国の元首たる御地位において総攬したまう権能であるかという問題であります。
一言で申しまするならば、天皇の統治の大権は法律上の観念において権利と見るべきであるか、権能と見るべきであるかということに帰するのであります。
第2点は、天皇の統治の大権は絶対に無制限な万能の権力であるか、または憲法の条規によって行わせられまする制限ある権能であるか、この2点であります。
私の著書において述べていまする見解は、第1には、天皇の統治の大権は、法律上の観念としては権利と見るべきものではなくて、権能であるとなすものでありまするし、また第2に、それは万能無制限の権力ではなく、憲法の条規によって行わせられる権能であるとなすものであります、この2つの点が菊池男爵その他の方の御疑を生じた主たる原因であると信じまするので、成るべく簡単にその要領を述べて御疑を解くことに努めたいと思うのであります。
第1に天皇の国家統治の大権は法律上の観念として天皇の御一身に属する権利と見るべきや否やという問題でありますが、法律学の初歩を学んだ者の熟知する所でありますが法律学において権利と申しまするのは利益という事を要素とする観念でありまして自己の利益の為に……自己の目的の為に存する法律上の力でなければ権利という観念には該当しないのであります。
ある人がある権利を持つという事はその力をその人自身の利益の為に、言い換ればその人自身の目的の為に認められているという事を意味するのであります。
すなわち権利主体といえば利益の主体目的の主体に外ならぬのであります。
したがって国家統治の大権が天皇の御一身の権利であると解しますならば、統治権が天皇の御一身の利益の為め、御一身の目的の為に存するかであるとするに帰するのであります。
そういう見解が果して我が尊貴なる国体に通するでありましょうか。
我が古来の歴史におきましていかなる時代においても天皇が御一身御一家の為に、御一家の利益の為に統治を行わせられるものであるというような思想の現われである事はできませぬ。
天皇は我国開闢以来天の下しろしめす大君と仰がれたまうのでありますが、天の下しろしめすのは決して御一身の為ではなく、全国家の為であるという事は古来常に意識せられていた事でありまするし、歴代の天皇の大詔の中にも、その事を明示されているものが少くないのであります。
日本書紀に見えておりまする崇神天皇の詔には「おもうに、わが皇祖もろもろの天皇の宸極に光臨したまいしは、あに一身の為ならずや。けだし人神を司牧して天下を経倫するゆえんなり」とありまするし、仁徳天皇の詔には「それ天の君を立つるはこれ百姓の為なり。しからばすなわち君は百姓をもって本とす」とあります。
西洋の古い思想には国王が国を支配する事をもってあたかも国王の一家の財産のごとくに考えて、一個人が自分の権利として財産を所有しておりまするごとくに、国王は自分の一家の財産として国土国民を領有し支配して、これを子孫に伝えるものであるとしている時代があるのであります。
普通にかくのごとき思想を家産国思想、パトリモニアル・セオリイ、家産説、家の財産であります家産説と申しております。
国家をもって国王の一身一家に属する権利であるという事に帰するのであります。
このごとき西洋中世の思想は、日本の古来の歴史においてかつて現われなかった思想でありまして、もとより我が国体の容認する所ではないのであります。
伊藤公の憲法義解の第1条の注には「統治は大位におり大権を統べて国土及臣民を治むるなり」中略「けだし祖宗その天職を重んじ、君主の徳は八州臣民を統治するにあって一人一家に享奉するの私事にあらざる事を示されたり、これすなわち憲法のよってもって基礎をなすゆえんなり」とありますのも、これ同じ趣旨を示しているのでありまして統治が決して天皇の御一身の為に存するかではなく、したがって法律上の観念と致しまして天皇の御一身上の私利として見るべきものではない事を示しているのであります。
古事記には天照大神が出雲の大国主命に問わせられました言葉といたしまして「汝がうしはける葦原の中つ国は我か御子のしらさむ国」云々とありまして「うしはく」という言葉と書き別けしてあります。
ある国学者の説に依りますと、「うしはく」というのは私領という意味で「しらす」は統治の意味で、すなわち天下の為に土地人民を統べ治める事を意味するという事を唱えている人があります。
この説が正しいかどうか私はよく承知しないのでありますがもし仮りにそれが正当であると致しまするならば、天皇の御一身の権利として統治権を保有したまうものと解しまするのは、すなわち天皇は国を「しらし」たまうのではなくして国を「うしはく」ものとするに帰するのであります。
それが我が国体に適するゆえんでない事は明白であろうと思います。
統治権は、天皇の御一身の為に存する力ではなく、したがって天皇の御一身に属する私の権利と見るべきものではないと致しまするならば、その権利の主体は法律上何であると見るべきでありましょうか。
前にも申しまする通り権利の主体は、すなわち目的の主体でありますから、統治の権利主体と申せば、すなわち統治の目的の主体という事に外ならぬのであります。
しかして天皇が天の下しろしまするのは、天下国家の為であり、その目的の帰属する所は永遠恒久の団体たる国家であると観念いたしまして天皇は国の元首として、言い換れば、国の最高機関としてこの国家の一切の権利を総攬したまい、国家の一切の活動は立法も司法も総て天皇にその最高の源を発するものと観念するのであります。
いわゆる機関説と申しまするのは、国家それ自身で一つの生命あり、それ自身に目的を有する恒久的の団体、すなわち法律学上の言葉をもってせば一つの法人と観念いたしまして天皇はこの法人たる国家の元首たる地位に在しまし国家を代表して国家の一切の権利を総攬したまい天皇が憲法に従って行わせられまする行為が、すなわち国家の行為たる効力を生ずるということをいい表わすものであります。
国家を法人と見るということは、もちろん憲法の明文には掲げてないのでありまするが、これは憲法が法律学の教科書ではないということから生ずる当然の事柄でありますが、しかし憲法の条文の中には、国家を法人と見なければ説明することのできない規定は少なからず見えているのであります。
憲法はその表題においてすでに大日本帝国憲法とありまして、すなわち国家の憲法であることを明示しておりますのみならず、第55条及び第56条には「国務」という言葉が用いられておりまして、統治の総ての作用は国家の事務であるということを示しております。
第62条第3項には「国債」および「国庫」とありまするし、第64条および第72条には「国家の歳出歳入」という言葉が見えております。
また第66条には、国庫より皇室経費を支出すべき義務のあることを認めております。
総てこれらの字句は国家自身が公債を起し、歳出歳入を為し、自己の財産を有し、皇室経費を支出する主体であることを明示しているものであります。
すなわち国家それ自身が法人であると解しなければ、到底説明し得ないとことであります。
その他国税といい、国有財産といい、国際条約というような言葉は、法律上あまねく公認せられておりますが、それは国家それ自身の租税を課し、財産を所有し、条約を結ぶものであることを示しているものであることは申すまでもないのであります。
すなわち国家それ自身が一つの法人であり、権利主体であることが、我が憲法及び法律の公認するところであるといわねばならないのであります。
しかし法人と申しますると一つの団体であり、無形人でありまするから、その権利を行いまする為には、必ず法人を代表するものがあり、その者の行為が法律上法人の行為たる効力を有する者でなければならぬのでありまして、かくのごとき法人を代表して法人の権利を行うものを、法律学上の観念として法人の機関と申すのであります。
率然として天皇が国家の機関たる地位にありますというようなことを申しますると、法律学の知識のない者は、あるいは不穏の言を吐くものと感ずる者があるかも知れませぬが、その意味するところは天皇は御一身、御一家の権利として、統治権を保有したまうのではなく、それは国家の公事であり天皇は御一身をもって国家を体現したまい、国家の総ての活動は天皇にその最高の源を発し天皇の行為が天皇の御一身上の私の行為としてではなく、国家の行為として、効力を生ずることを言い表わすものであります。
例えば憲法は明治天皇の欽定に係るものでありますが、明治天皇御一個、御一人の著作物ではなくその名称によっても示されておりまする通り大日本帝国の憲法であり、国家の憲法として永久に効力を有するものであります。
条約は憲法第13条に明言しておりまする通り、天皇の締結したまうところでありまするが、しかしそれは国際条約、すなわち国家と国家との条約として効力を有するものであります。
もしいわゆる機関説を否定いたしまして、統治権は天皇御一身に属する権利であるとしますならば、その統治権に基づいて賦課せられまする租税は国税ではなく、天皇の御一身に属する収入とならなければなりませぬし、天皇の締結したまう条約は国際条約ではなくして、天皇御一身としての契約とならねばならぬのであります。
その外国債といい、国有財産といい、国家の歳出歳入といい、もし統治権が国家に属する権利であることを否定しまするならば、いかにしてこれを説明することができるのでありましょうか。
もちろん統治権が国家に属する権利であると申しましてもそれは決して天皇が統治の大権を有せられることを否定する趣旨ではないことは申すまでもありません。
国家の一切の統治権は天皇の総攬したまうことは憲法の明言しているところであります。
私の主張しまするところはただ天皇の大権は天皇の御一身に属する私の権利ではなく、天皇が国家の元首として行わせらるる権能であり、国家の統治権を活動せしむるか、すなわち統治の総ての権能が天皇に最高の源を発するものであるというにあるのであります。
それが我が国体に反するものでないことはもちろん、最も良く我が国体に通するゆえんであろうと堅く信じて疑わないのであります。
第2点に我が憲法上、天皇の統治の大権は万能無制限の権力であるや否や、この点に就きましても我が国体を論じまするものは、動もすれば絶対無制限なる万能の権力が天皇に属していることが我が国体の存するところなるというものがあるのでありまするが、私はこれをもって我が国体の認識において大いなる誤りであると信じているものであります。
君主が万能の権力を有するというようなのは、これは純然たる西洋の思想である、ローマ法や17~8世紀のフランスなどの思想でありまして、我が歴史上におきましてはいかなる時代においても、天皇の無制限なる万能の権力をもって臣民に命令したまうというようなことはかつてなかったことであります。
天の下しろしめすということは、決して無限の権力を行わせられるという意味ではありませぬ。
憲法の上論の中には「朕が親愛する所の臣民は、すなわち朕が祖宗の恵撫慈養したまいし所の臣民なるをおもい」云々と仰せられております。
すなわち歴代天皇の臣民に対する関係を「恵撫慈養」という言葉をもって御示しになっているのであります。
いわんや憲法第4条には「天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規に依りこれを行う」と明示されております。
また憲法の上諭の中にも、「朕及朕が子孫は将来この憲法の条章に循(したが)いこれを行うことを愆(あやま)らざるべし」と仰せられておりまして天皇の統治の大権が憲法の規定に従って行わせられなければならないものであるということは明々白々疑いを容るべき余地もないのであります。
天皇の帝国議会に対する関係におきましてもまた憲法の条規に従って行わせらるべきことは申すまでもありませぬ。
菊池男爵はあたかも私の著書の中に、議会が全然天皇の命令に服従しないものであると述べているかのごとくに論ぜられまして、もしそうとすれば解散の命があっても、それにかかわらず会議を開くことができることになるというような議論をせられているのでありまするが、それも同君がかつて私の著書を通読せられないか、または読んでもこれを理解せられない明白な証拠であります。
議会が天皇の大命によって召集せられ、また開会・閉会・停会および衆義院の解散を命ぜられることは、憲法第7条に明に規定している所でありまして、また私の書物の中にもしばしば説明している所であります。
私の申しておりまするのはただこれら憲法または法律に定っておりまする事柄を除いて、それ以外において、すなわち憲法の条規に基づかないで、天皇が議会に命令したまうことはないと言っているのであります。
議会が原則として天皇の命令に服するものでないと言っておりまするのはその意味でありまして「原則として」と申すのは、特定の定あるものを除いてという意味であることは言うまでもないのであります。
詳しく申せば議会が立法または予算に協賛し緊急命令その他を承諾しまたは上奏及建議をなし、質問によって政府の弁明を求むるのは、いずれも議会の自己の独立の意見によってなすものであって、勅命を奉じて勅命に従ってこれをなすものではないというのであります。
一例を立法の協賛に取りまするならば、法律案はあるいは政府から提出せられ、あるいは議院から提出するものもありまするが、議院提出案につきましては、もとより君命を奉じて協賛するものでないことは言うまでもないことであります。
政府提出案につきましても、議会は自己の独立の意見によってこれを可決すると否決するとの自由を持っていることは、誰も疑わない所であろうと思います。
もし議会が陛下の命令を受けて、その命令のまま可決しなければならぬもので、これを修正し、または否決する自由がないと致しますれば、それは協賛とは言われ得ないものであり、議会制度設置の目的は全く失われてしまう外はないのであります。
それであるからこそ憲法第66条には、皇室経費につきまして特に議会の協賛を要せずと明言せられているのであります。
それとも菊池男爵は議会において政府提出の法律案を否決し、その協賛を拒んだ場合には、議会は違勅の責めを負わなければならぬものと考えておいでなのでありましょうか。
上奏・建議・質問等に至りまして、君命に従ってこれをなすものでないことは、もとより言うまでもありませぬ。
菊池男爵はその御演説の中に、陛下の御信任によって大政補弼の重責に当っていられまする国務大臣に対して、現内閣は儀表たるに足らない内閣であると判決を下すより外はないと言われまするし、また陛下の至高顧問府たる枢府院議長に対しても、極端な悪言を放たれております。
それは畏くも陛下の御任命がその人を得ておらないということに外ならないのであります。
もし議会の独立性を否定いたしまして、議会は一に勅命に従ってその権能を行うものとしまするならば、陛下の御信任遊ばされておりますこれらの重臣に対し、いかにしてこのごとき非難の言を吐くことが、許され得るでありましょうか。
それは議会の独立性を前提としてのみ説明し得らるる所であります。
あるいはまた私が議会は国民代表の機関であって、天皇から権限を与えられたものではないと言っているのに対して、はなはだしい非難を加えているものもあります。
しかし議会が天皇の御任命に係る官府ではなく、国民代表の機関として設けられていることは一般に疑われない所であり、それが議会が旧制度の元老院や今日の枢密院と法律上の地位を異にするゆえんであります。
元老院や枢密院は、天皇の官吏から成立っているもので、元老院議官といい、枢密院顧問官というのでありまして官という文字は天皇の機関たることを示す文字であります。
天皇がこれを御任命遊ばされまするのは、すなわちそれにその権限を授与せらるる行為であります。
帝国議会を構成しまするものはこれに反して、議員と申し議官とは申しませぬ。
それは天皇の機関として設けられているものでない証拠であります。
再び憲法義解を引用いたしますると、第33条の注には「貴族院は貴紳を集め、衆議院は庶民に選ぶ。両院合同して一の帝国議会を成立し、もって全国の公議を代表す」とありまして、すなわち全国の公議を代表する為に設けられているものであることは憲法義解においても明らかに認めている所であります。
それが元老院や枢密院のような天皇の機関と区別せられねばならぬことは明白であろうと思います。
以上述べましたことは憲法学において極めて平凡な真理でありまして、学者の普通に認めている所であり、また近頃に至って初めて私の唱え出したものではなく、30年来すでに主張し来たったものであります。
今に至ってこのごとき非難が本議場に現われるというようなことは、私の思いもよらなかった所であります。
今日この席上においてこのごとき憲法の講釈めいたことを申しますのは、はなはだ恐縮でありますが、これも万やむを得ないものと御了察を願います。
私の切に希望いたしまするのは、もし私の学説について批評せられまするならば処々から拾い集めた断片的な片言隻句を捉えて、いたずらに讒誣中傷の言を放たれるのではなく、真に私の著書の全体を通読して、前後の脈絡を明にし、真の意味を理解してしかる後に批評せられたいことであります。
これをもって弁明の辞と致します。
(拍手)
出典:Wikisource