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脩身要領(修身要領)

脩身要領(修身要領) 慶應義塾編(福沢諭吉)(新字新かな)

文明日新の修身処世法は、如何なる主義に依り如何なる方向に進む可きやとは、今の青年学生の大に惑う所にして、先輩に対して屡々(しばしば)質問を起すものあり。福沢先生これに答うる為にとて、生等(ら)に嘱(しょく)して文案を草せしむ。即ち先生平素の言行に基(もとず)き、其(その)大要を述べて、先生の閲覧を乞い、之(これ)を修身要領と名(なづ)け、学生に示すこと左の如し。
    明治三十三年二月紀元節

慶応義塾社中某々誌しるす

 凡(およ)そ日本国に生々(せいせい)する臣民は、男女老少を問わず、万世一系の帝室を奉戴(ほうたい)して、其恩徳を仰がざるものある可(べか)らず。此(この)一事は、満天下何人(なんびと)も疑(うたがい)を容(い)れざる所なり。而(しこう)して今日の男女が今日の社会に処する道を如何(いかん)す可(べ)きやと云うに、古来道徳の教(おしえ)、一にして足らずと雖(いえど)も、徳教は人文の進歩と共に変化するの約束にして、日新文明の社会には自(おのず)から其社会に適するの教なきを得ず。即ち修身処世の法を新(あらた)にするの必要ある所以(ゆえん)なり。
第一条 人は人たるの品位を進め、智徳を研(みが)き、ます/\其光輝を発揚するを以て、本分と為さざる可らず。吾党の男女は、独立自尊の主義を以て修身処世の要領と為し、之を服膺(ふくよう)して、人たるの本分を全(まっとう)す可きものなり。
第二条 心身の独立を全うし、自(みず)から其身を尊重して、人たるの品位を辱(はずかし)めざるもの、之を独立自尊の人と云う。
第三条 自から労して自から食(くら)うは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は自労自活の人たらざる可らず。
第四条 身体を大切にし健康を保つは、人間生々(せいせい)の道に欠く可らざるの要務なり。常に心身を快活にして、苟(かりそ)めにも健康を害するの不養生を戒む可し。
第五条 天寿を全うするは人の本分を尽すものなり。原因事情の如何を問はず、自から生命を害するは、独立自尊の旨に反する背理卑怯の行為にして、最も賤(いやし)む可き所なり。
第六条 敢為活溌(かんいかっぱつ)堅忍不屈(けんにんふくつ)の精神を以てするに非ざれば、独立自尊の主義を実(じつ)にするを得ず。人は進取確守の勇気を欠く可らず。
第七条 独立自尊の人は、一身の進退方向を他に依頼せずして、自から思慮判断するの智力を具(そな)えざる可らず。
第八条 男尊女卑は野蛮の陋習(ろうしゅう)なり。文明の男女は同等同位、互に相(あい)敬愛して各(おのおの)その独立自尊を全(まった)からしむ可し。
第九条 結婚は人生の重大事なれば、配偶の撰択は最も慎重ならざる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互いに独立自尊を犯さゞるは、人倫の始なり。
第十条 一夫一婦の間に生るゝ子女は、其父母の他(ほか)に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷(きずつ)けざるは一家幸福の基(もとい)なり。
第十一条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在(あり)ては、父母これが教養の責(せめ)に任ぜざる可らず。子女たるものは、父母の訓誨に従(したがっ)て孜々(しし)勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可きものなり。
第十二条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自から学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
第十三条 一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる社会の基は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。
第十四条 社会共存の道は、人々(にんにん)自(みず)から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して、苟(いやしく)も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷(きずつ)けざるに在り。
第十五条 怨(うらみ)を構え仇(あだ)を報ずるは、野蛮の陋習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪(そそ)ぎ名誉を全うするには、須(すべか)らく公明の手段を択(えら)むべし。
第十六条 人は自から従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟も責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。
第十七条 人に交(まじわ)るには信を以てす可し。己れ人を信じて人も亦己れを信ず。人々(にんにん)相信じて始めて自他の独立自尊を実(じつ)にするを得べし。
第十八条 礼儀作法は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟(かりそ)めにも之を忽(ゆるがせ)にす可らず。只その過不及(かふきゅう)なきを要するのみ。
第十九条 己れを愛するの情を拡(おしひろ)めて他人に及ぼし、其疾苦を軽減し其福利を増進するに勉むるは、博愛の行為にして、人間の美徳なり。
第二十条 博愛の情は、同類の人間に対するに止まる可らず。禽獣を虐待し又は無益の殺生を為すが如き、人の戒む可き所なり。
第二十一条 文芸の嗜(たしなみ)は、人の品性を高くし精神を娯(たのし)ましめ、之を大にすれば、社会の平和を助け人生の幸福を増すものなれば、亦是(こ)れ人間要務の一なりと知る可し。
第二十二条 国あれば必ず政府あり。政府は政令を行い、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為す。是(ここ)を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。
第二十三条 軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。
第二十四条 日本国民は男女を問わず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭して敵国と戦うの義務あるを忘る可らず。
第二十五条 国法を遵奉(じゅんぽう)するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助し、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。
第二十六条 地球上立国の数少なからずして、各(おのおの)その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是れ同類の人間なれば、之と交(まじわ)るには苟も軽重厚薄の別ある可らず。独り自(みずか)ら尊大にして他国人を蔑視するは、独立自尊の旨に反するものなり。
第二十七条 吾々今代(こんだい)の人民は、先代前人より継承したる社会の文明福利を増進して、之を子孫後世に伝うるの義務を尽さざる可らず。
第二十八条 人の世に生るゝ、智愚強弱の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教えて之を躬行実践するの工風(くふう)を啓(ひら)くものなり。
第二十九条 吾党の男女は、自ら此要領を服膺するのみならず、広く之を社会一般に及ぼし、天下万衆と共に相率(あいひき)いて、最大幸福の域に進むを期するものなり。

参考:青空文庫

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